ENTRYスタッフ登録

まずは
コチラ

検討中
フォルダ

マイページ お問い合わせ

ブログBLOG
派遣のあんしん制度

2022法改正① 扶養の範囲が変わる?はたらきかたも変える?

2022.04.08
2022法改正① 扶養の範囲が変わる?はたらきかたも変える?

春到来!新年度が始まりました。
あたらしい生活がスタートした方も多いのではないでしょうか。
今年度は、みなさまの生活に密着した法改正がおもに2つあります。
「短時間労働者の健康保険・厚生年金の適用範囲拡大」と「育児・介護休業法の改正」です。
今日はそのうちの1つ、「短時間労働者の健康保険・厚生年金の適用範囲拡大」についてみていきましょう。

【2022年の法改正 短時間社保の範囲拡大】

今年10月に改正が決まっている「短時間労働者の健康保険・厚生年金の適用範囲拡大」
以前、企業はフルタイム就業者しか健康保険や厚生年金に加入できませんでしたが、2016年の改正で短時間労働者=いわゆるパートタイマーでも加入することが可能になりました。
今年10月の改正は、対象となる短時間労働者の範囲が広がります。
2016年の最初の改正、そして今年の拡大した適用条件についてみていきましょう。

●2016年 年金法改正

①勤務先の従業員数501人以上

②週の所定労働時間が20時間以上であること

③雇用期間が1年以上見込まれること

④賃金の月額が88,000円以上であること

⑤学生でないこと

●2022年10月 適用拡大

①勤務先の従業員数101人以上

②週の所定労働時間が20時間以上であること

③雇用期間が2か月以上見込まれること

④賃金の月額が88,000円以上であること

⑤学生でないこと

①~⑤すべてを満たすことが条件です。
従業員数が501人以上から101人以上になったところが大きな変更点です。
日本の99%が中小企業ですから、今回の改正で加入対象となる企業が大幅に増えます。
また、雇用期間が1年以上から2か月以上にかわった点も気をつけたいところです。

最初の雇用契約が2か月未満であれば、他の条件を満たしても加入できませんが、契約更新などで2か月を超えることがわかった時点で即加入となります。社会保険に加入できるのはありがたいことですが「加入」と「抜ける」を繰り返すのはなかなか負荷がかかります。たとえばお中元の受注で、最初は2か月以内の期間限定だったが繁忙が続き期間延長になった場合など、急遽ご家族の扶養から抜ける手続きをする、お仕事が終わったら再度扶養に入る手続きをすることになります。

【そもそも社会保険って?】

今年法改正になる「短時間労働者の健康保険・厚生年金の適用範囲拡大」についてみてきました。
ところで、そもそも社会保険とは、どういうものなのでしょうか。
社会保険とは、労働者がケガや失業、加齢などにより働けなくなった場合に給付を受けるための制度です。
日本の社会保険制度は大きく分類して①健康保険②公的年金保険③介護保険④雇用保険⑤労災保険があります。
日々の生活は勿論のこと、介護保険など年齢を重ねてからの保障までを保険でカバーする制度です。
保険の費用は私たち雇用者、そして雇用主、または双方の供出によってまかなっています。

また、日本の社会保険制度は国民皆保険制度といって無業者も高齢者も自営業者もみんな何かしらの公的医療保険に加入できる点が特徴です。日本に住んでいると「え?当たり前じゃない?」と思うかもしれませんが、世界を見渡せば先進国でも民間保険中心の国もあるし、無保険の国民を多く抱えている国も多々あります。
健康で仕事も順調な時は保険料の出費は負担にしか感じないこともありますが、いざという時のピンチを守ってくれる大切な制度なのです。

【社会保険加入のボーダーライン】

社会保険は国民健康保険などに直接加入したり、勤務先と折半で徴収されたりするのが一般的ですが、年収のボーダーライン内であれば配偶者や親族の「扶養に入る」方法もあります。
一定の収入まで働き、出費は最低限に抑える「扶養の範囲ではたらく」のは人気のワークスタイルです。
とはいえ保険料を支払っていない分、受け取る年金は少ないので念入りな検討は必要です。
社会保険加入のボーダーラインはいくつかあり、よく「○万円の壁」などと呼ばれます。

★130万円の壁★

年収が130万円以上で勤務先の従業員の労働時間の4分の3以上の労働時間があると「扶養に入る」対象から外れます。
ただし「扶養から外れ」ますが勤務先の社会保険に「加入できる」とイコールではない点が注意したいところです。
年収は130万円を超えているが勤務先の社会保険加入条件を満たさず、国民年金や国民健康保険に加入しなければならないこともあります。

★106万円の壁

106万円の壁が短時間社保の壁です。諸条件すべてに該当すると勤務先を通して社会保険に加入することになります。
106万円というとずいぶん中途半端な数字にみえますが、実際には88,000円×12ヶ月=1,.056,000円ということです。
勤務形態の目安は時給1,100円のお仕事を1日5時間、週4日(=1か月16日)で88,000円になります。

【社会保険加入範囲の拡大とこれからのはたらき方について】

社会保険加入の適用拡大はさらに進みます。
2024年には対象は従業員数101人以上から51人以上に拡大することがすでに決まっているのです。

また、前段でも触れましたが、「扶養に入る」ということは「年金も払わない」ということで当然受け取れる年金も少なくなります。
子育て期はお子さまとの時間を大切にしたい!という想いも大切、先のことを見据えて月々の出費をなるべく抑えるのも大事です。
でも、もっと先の仕事を辞めて高齢になったときのことも考えておきたいところです。

「お金」と「家族」と「はたらき方」。今年はそろそろ見直し時かもしれません。

【こちらもあわせてお読みください】
いくらまで働くのがおトク?「扶養内」で効率よく働こう!

記事を検索

このブログでは、派遣ではたらくことについての疑問や基本情報、困ったときのお役立ち情報などをご紹介しています。
派遣に関する情報はもちろん、テンプスタッフフォーラムのことや職種のこと、ビジネスマナーやExcelのことまで、
キャリアアップに役立つさまざまな情報をお届けします。

トップへ戻る