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「扶養の壁」が変わる?2022年10月の法改正

2022.01.21
「扶養の壁」が変わる?2022年10月の法改正

「扶養の範囲で働く」とか、「○○〇万円の壁」などとよく言いますが、「壁」にはいろいろな種類と段階があります。
103万、130万、税制上の壁、社会保険上の壁・・・そして今年は10月1日の年金法改正により106万円の壁も大きなポイントとなります。2016年に改正された「短時間労働者の健康保険・厚生年金の適用」の範囲がさらに拡大するのです。
ここではおもな「壁」を確認するとともに今年の法改正のポイント「106万円の壁」について詳しくみていきましょう。

【扶養の範囲って?】

知っているようで混乱しやすい扶養の範囲。おもな壁を確認しながら見直していきましょう。

★100万円の壁★

100万円の壁は住民税の壁です。
年収100万円以下の場合,住民税の支払義務はありません。

★103万円の壁★

住民税に加えて所得税の支払い義務も発生するのが年収103万円以上です。
所得税とは1年間の収入に対してかかる税金です。
年収が103万円以下の場合、支払義務はありませんが月々の収入が一定金額を超えると給与から天引きされます。その後年収が確定すると年末調整や確定申告により過不足が調整されます。

★106万円の壁★

106万円は社会保険上の壁です。2016年10月の法改正でいわゆる短時間労働者も一定の条件を満たすと社会保険の加入対象となりました。さらに今年2022年の改正で条件が緩和され加入対象の幅が広がります。

★130万円の壁★

130万円も社会保険上の壁。年収130万円を超えると社会保険上の「扶養から外れる」ことになります。
「扶養から外れる」壁ではありますが勤務先の社会保険に「加入できる」とイコールではない点は注意したいところです。年収は130万円を超えているが勤務先の社会保険加入条件を満たさずご自分で国民年金や国民健康保険に加入しなければならないこともあります。

【2022年10月年金法改正ポイント】

おもな壁を確認してきましたが「106万円の壁」の今年の改正点について確認していきましょう。
改正される短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用条件は以下の通りです。

改正前改正後(2022年10月以降)
勤務先の従業員数501人以上
週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が88,000円以上であること
学生でないこと
勤務先の従業員数101人以上
週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が2か月以上見込まれること
賃金の月額が88,000円以上であること
学生でないこと

※上記条件をすべて満たすことが条件です。

いかがでしょうか。今まで年収をセーブして配偶者の扶養の範囲内でお仕事していた方も社会保険の加入対象になる可能性が出てくるということです。
せっかく調整してお仕事しても社会保険料の控除によって手取りが減ってしまうこともあります。
適用条件のボーダーラインについて、もう少し細かく見てゆきましょう。

【106万円の適用条件は?】

法改正により適用条件が変わることがわかりましたが、もう少し詳細を確認してゆきましょう。

★勤務先の従業員数が101人以上★

今回のもっとも大きな改正が勤務先の従業員数501人以上から101人以上への変更です。
日本の企業のうち、99%が中小企業ですからこの改正で加入対象となる企業が大幅に増えます。
また、従業員数のカウントは「フルタイムの従業員数」と「週換算の労働時間がフルタイムの3/4以上になる従業員」を足した人数です。できれば今のうちに勤務先の従業員数が101人以上に該当するか、確認しておきましょう。

★雇用期間が2か月以上見込まれること★

派遣など契約期間を区切って働く場合、最初の雇用契約が2か月未満であれば、他の条件を満たしても加入できません。ただし契約更新などで2か月を超えることがわかった時点で即加入となります。

★賃金の月額が88,000円以上であること★

年収106万円以上、とお伝えしましたが実際には月額賃金88,000円以上か否かで判断します。
88,000円×12か月で1,056,000円ということで、わかりやすく「年収106万円の壁」という言い方をしています。
また88,000円には通勤交通費は含まれません。賞与や結婚祝い金のような一時的な支給も除外されますのでご注意ください。

【これからの短時間労働者の働き方について】

扶養の範囲について、また短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大について、みてきましたがいかがでしょうか。
短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用は2024年には、さらに従業員51人以上に範囲が拡大されます。
「扶養の範囲内」で働こうとすると今まで以上に、こまかな確認が必要となります。
一般的には103万円~150万円の年収だと税金や社会保険料などで手取りがダウンすると言われています。

家計に直結する問題ですので職場の理解を得て「働き損」がないように収めるのもひとつです。
とはいえ収入も大切だけど、将来のキャリアアップを想定して経験を積んだり、責任ある仕事にチャレンジするのもまたひとつの考え方です。
法改正まで、まだ半年あります。ご家族ともよく話し合い今後の働き方を考えるよい機会にするのも、またひとつ・・・なのではないでしょうか。


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