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派遣のあんしん制度

派遣でも産休や育休は取得できるの?条件や復帰までの流れをご紹介

2023.09.01
派遣でも産休や育休は取得できるの?条件や復帰までの流れをご紹介

昨年度は、2022年4月、2022年10月、2023年4月の3段階で、改正育児・介護休業法が施行されました。この改正は、特に育児休業にフォーカスしており、具体的には以下のような内容になっています。

◎2022年4月1日~
・個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置の義務化
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

◎2022年10月1日~
・出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
・育児休業の分割取得

◎2023年4月1日~
・育児休業取得状況の公表の義務化

中でも働く人に関係が深いのが、10月1日施行の「育児休業の分割取得」 「出生時育児休業(産後パパ育休)の創設」です。
何がどう変わったのか、詳しく見ていきましょう。

【出生時育児休業(産後パパ育休)の創設】

「産後パパ育休」は通常の育児休業とは別の制度で、パパ(産後休業をしていない労働者)が、出生直後の子を養育するための休業をさします。男性の育休取得のニーズの高まりを受け、柔軟に休業を取得しやすい枠組みとして新設されました。
子の出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得でき、申し出れば2回に分割して取得することも可能です。

【育児休業の分割取得】

原則として子が1歳までは育休を分割して2回取得することが可能になります。
また、子どもが1歳を過ぎてから育休延長を希望する場合も、育休開始日を柔軟に設定できるようになります。

■育児・介護休業法改正ポイント(厚生労働省パンフレットより)

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■改正後の働き方のイメージ(例)(厚生労働省パンフレットより)

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【育児休業の取得するための要件は】

テンプスタッフフォーラムの場合、以下の(1)(2)(3)のすべて満たす場合に育児休業が取得できます。

(1)育児休業の申出時点で、お子様が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでない方
(2)テンプスタッフフォーラムで仕事復帰の意思がある方
(3)1週間の所定労働日数が3日以上の労働契約を締結している方

育休取得を希望される方は、所属オフィスにご相談、ご連絡くださいね。

この改正にも表れているように、育休の考え方や制度は、変化しています。
「男性は仕事、女性は家庭」ではなく、子どもが生まれたら性別に関係なく育休を取得することが当たり前の世に中になっていくといいですね!

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