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覚えておきたい仕事術

4・5・6月は残業しない方がいい?

2023.05.26
4・5・6月は残業しない方がいい?

タイトルを読んで「どういうこと?」と思われた方、多いのではないでしょうか。

先にずばり答えを言いますと、4・5・6月は残業しない方がいい理由は、この期間の給料をもとに「社会保険料」の金額が決まるからです。

【社会保険料の金額はどう決まる?】

社会保険料とは、毎月皆さんのお給料から天引きされる
●健康保険料
●厚生年金保険料
●介護保険料(被保険者が40歳以上の場合のみ徴収)
の総称です。

この3つの保険料は、それぞれ
「標準報酬月額×各保険料率」
の計算式で算出されます。

健康保険・介護保険料率は、勤務先の派遣会社が属する健康保険組合(テンプスタッフフォーラムの場合は協会けんぽ)によって決まっていますし、厚生年金保険料率は国内一律で決まっています。
というわけで、社会保険料の差が出るのは個人個人の「標準報酬月額」の部分なのです。

【標準報酬月額とは】

標準報酬月額とは、従業員の月々の給料を等級(健康保険は1~50等級、厚生年金は1~32等級)に分けて表すもので、健康保険料と厚生年金保険料の金額を算出する際に利用します。
ではこの標準報酬月額がどうやって決まるのかというと、毎年7月1日に、その年の4~6月の3ヵ月間の給料の月平均額から算出されます。この場合の給料には、基本給のほか残業手当や家族手当、通勤手当、精勤手当、管理職手当などが含まれます。ボーナスやお祝い金などは含まれません。

社会保険料は、皆さんの毎月のお給料から天引きされますが、4月から6月に残業をして受け取る給料が増えると、毎月、社会保険料として差し引かれる金額も増えるわけです。
4~6月は残業をしない方がいいという理由はここにあります。

【「不要な残業はしない」「残業をした分の対価はきちんと受け取る」が基本】

ただし標準報酬月額は、健康保険から支給される「傷病手当金」や「出産手当金」の支給額の基準にもなりますし、厚生年金では保険料をたくさん払うほど将来受け取れる年金額が増えます。
残業をセーブして標準報酬月額を低く抑えるのが得かというと、一概にそうも言えません。
片方の側面だけを見るのではなく、総合的に考えていきましょう。

基本は「不要な残業はしない」「残業をした分の対価はきちんと受け取る」ということです。
そのためにもテンプスタッフフォーラムは、5分単位で残業代お支払いしています。

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