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派遣のあんしん制度

改めて、派遣スタッフの社会保険制度は?

2023.03.24
改めて、派遣スタッフの社会保険制度は?

派遣スタッフとして働くことに関して、よく質問があるのが
「社会保険はどうなるのか」
「有休はとれるのか」
という点です。

大前提として、派遣社員は労働基準法で守られています。

労働基準法は、労働時間や休日、賃金などの最低基準を定めた法律です。
たとえば
〇労働時間は原則1週間40時間・1日8時間まで
〇雇入れの日から6ヶ月間継続勤務した労働者に対しては、勤務日数に応じて有給休暇を付与する
といったように労働者を守るための決まりが細かく設定されています。
また雇用主である企業は、事業所の規模などにかかわらず、一定の条件以上働く労働者を「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」 などの社会保険に加入させる義務があります。この場合、保険料や掛金の一定割合を企業が負担します。

法律の話をするとちょっと難しい気がしますが、覚えておいていただきたいのは、有休が付与され、育児休業・介護休業を取得でき、社会保険に加入するという点は、正社員であっても派遣社員であっても変わらないということです。
社会保障の面からみても、派遣社員は安心して働けるワークスタイルなのです。

ただし「短期契約を繰り返して、社会保険に加入させない」といった悪質な派遣会社もないことはないので、注意が必要です。

テンプスタッフフォーラムでは下記の加入資格を満たす場合、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」への加入手続きを行います。

社会保険の種類加入資格
健康保険・厚生年金保険1週の所定労働時間が30時間以上および1ヶ月の勤務日数が15日以上 (雇用元の一般社員のおおむね4分の3以上)で2ヶ月を超える契約期間がある場合。 または1週の所定労働時間が20時間以上および賃金の月額が8万8千円以上で 2ヶ月と1日以上の雇用が見込まれる場合。
雇用保険1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合。

もちろん、産休・育休や有休などの法定休暇も、一定の条件を満たせば取得できます。


制度はホームページでも紹介していますが、内容を詳しく知りたい、利用申請したい、という方は、お気軽に各オフィスにご連絡くださいね。

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