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派遣のあんしん制度

2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」が始まります

2022.05.20
2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」が始まります

【改正育児・介護休業法が2022年4月から段階的に施行】

子育てと仕事の両立が「普通のこと」になっている昨今、育児休業(育休)を申請、取得してキャリアを継続する女性が増えています。みなさんご存知のように、育休は派遣社員として働く場合も、一定の要件を満たせば取得することができます。

育児と仕事の両立というと、これまではママの働き方に関係するものというイメージでしたが、これからはパパの働き方にも深く関係するようになります。男性の育休取得促進を目的のひとつとして改正された育児・介護休業法が、2022年4月1日から段階的に施行されていきます。
これまでと、これからの流れを見てみましょう。

◎2022年4月1日~
妊娠・出産を届け出た労働者に、育休の取得を個別に働きかけるよう企業に義務付けます。

◎2022年10月1日~
子の出生後8週間以内に、父親が最大4週(2回に分割可)の育児休業を取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されます。

◎2023年4月1日~
従業員が1,000人を超える事業主に対し、育休取得率の公表を義務付けます。

【10月からは産後パパ育休がスタート】

上記のなかでも注目されるのが、2022年10月1日から創設される「産後パパ育休」です。
これは通常の育児休業とは別の制度で、産後休業をしていない労働者が出生直後の子を養育するために、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます。なお、申し出れば、2回に分割して取得することもできます。

(出典)リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省(PDF)


2021年11月にパーソルキャリアが結果を公表した「男性育休に関する意識調査」では、将来育休を取得したいと回答した男性は「80.0%」と多く、中でもZ世代、ミレニアル世代と呼ばれる若い世代で希望する人が多くなっています。育休取得を希望する男性にとって、今回の改正はグッドニュースですね!

もちろん一定の要件を満たせば、派遣社員として働く方も産後パパ育休を取得できます。具体的には以下の要件を満たしていればOKです。

(1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
(2)子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される 場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らか でないこと

育休を取り巻く環境を見せ始めています。「仕事か、家庭か」の二者択一ではなく、子どもができたら性別に関係なく当たり前に育休を取得する、ということが当たり前の世に中になっていくといいですね!



※参考:厚生労働省パンフレット「育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について

【こちらもあわせてお読みください】
2022法改正② 育児休暇が変わる?はたらきかたも変える?

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