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福利厚生制度

有給休暇や社会保険制度など福利厚生制度のご案内です。

福利厚生制度

年次有給休暇制度

当社のスタッフとして初めて就業し6ヶ月間継続して勤務した方に対しては、勤務日数に応じて有給休暇を付与します。それ以降は付与日より継続勤務年数1年ごとに勤務日数に応じて有給休暇を付与します。

社会保険制度

就業条件が加入資格を満たす場合、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」への加入手続きを行います。年金手帳や雇用保険被保険者証など必要書類をお持ちください。

種類と加入資格
種類 加入資格
健康保険・厚生年金保険 1週間の所定労働時間が20時間以上で、2ヶ月を超える契約期間が見込まれる場合。
※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合、以下のいずれかに該当する場合には加入できません
・月額賃金が88,000円未満
・昼間学生の場合
雇用保険 1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合。

※当社は全国健康保険協会「協会けんぽ」に加入しています。

産前産後休業制度・育児休業制度・介護休業制度

就業中でかつ各要件を満たす方は「産前産後休業」「育児休業」「介護休業」を取得できます。

種類と概要
種類 概要
産前産後休業制度 産前6週、産後8週の期間、産前産後休業を取得できます。
育児休業制度 「子が1歳に達する日まで」育児休業を取得できます。
保育所に入所できない等の場合は、最長2歳まで延長可能です。
出産後、父親が8週間以内に育児休業を取得した場合、再度の育児休業の取得が可能です。
介護休業制度 要介護状態(2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象 家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに3回を上限として 介護休業が取得できます。期間は通算して93日までです。

※社会保険の加入状況により、各種手当・給付を受給できます。
※年次有給休暇の付与日数の算定にあたっては、上記休業期間は出勤したものとみなします。

労働者災害補償保険(労災保険)

労災保険は、業務中または通勤途上において負傷したり事故に遭ったり、仕事に関係して発生した災害に対して、療養(補償)給付および休業(補償)給付が受けられる制度です。労災保険の適用は派遣元である当社で行います。
労災指定病院では無料で診療を受けることができます。指定病院以外の場合でも、一時的に立替払いをした上で手続きを行うことにより払い戻しを受けることができます。

定期健康診断

就業中で一定の基準を満たした方に無料で健康診断を実施します(年1回)。対象者には郵送でご案内します。
※就業中の受診に要した時間は実働時間から除かれます。
※健康診断にかかる交通費はご自身での負担となります。

☆こちらもぜひご覧ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
厚生労働省委託事業として一般社団法人日本産業カウンセラー協会が受託運営する働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトです。

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