中小企業でも「同一労働同一賃金」が適用されます!
2021.04.16以前、このブログでも取り上げた「同一労働同一賃金」の取り組みが施行されて1年が経ちました。
これまでは大企業のみが対象でしたが、2021年4月1日から中小企業にも適用となりました。
これを機に、改めて同一労働同一賃金について説明したいと思います。
同一労働同一賃金は、
「同じ会社の中で、仕事の勤務内容や責任の範囲、負担などがまったく同じであれば、雇用形態が違っても同じ賃金や待遇としなければならない」
ということを定めたものです。
厚生労働省は2016年、「同一労働同一賃金ガイドライン」を発表しましたが、これは法的な拘束力がないものだったため、改めてしっかりとした法律として施行された、という経緯があります。
では、派遣社員の働き方は「同一労働同一賃金」によってどう変わるのかというと
「派遣先の会社で同じ仕事をしている正社員と、同じ待遇にしなければならない」
と定められました。
そのために、以下の2つの方式が選択できるようになっています。
【1】均等・均衡方式
同一労働同一賃金の原則のとおり、派遣社員の待遇を派遣先の正規雇用労働者と同じにする方式です。どの派遣会社から派遣されても、行っている仕事、責任の範囲などが同じであれば時給は同じになります。
ただし、この方式を採用するには、派遣先の正社員の業務内容をはじめ、責任の範囲、転勤の有無、目標設定など、あらゆる情報を提供をしてもらう必要があり、調整が難しいという側面があります。
【2】労使協定方式
派遣社員が行う仕事の平均賃金を参考にし、労使協定で待遇を定める方式です。
派遣先ではなく派遣会社が取り決める、という点が、均等・均衡方式と大きく異なります。
なお労使協定とは、派遣会社が労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数の代表者と
一定の事項を定めた協定を書面で結ぶことを指します。
以上が派遣で同一労働同一賃金を実現するための2つの方式ですが、テンプスタッフフォーラムを含め、多くの派遣会社が選択しているのは「労使協定方式」です。
もう少し具体的に説明すると、この方式では、そのエリアで同種の業務に従事する正社員と同等以上の平均賃金(賞与含む)を実現します。
そのため、派遣先が変わると待遇が変わる…ということはありません。
また退職金相当分が時給に上乗せされ、通勤交通費も別途支給となります。
賃金だけでなく、業務に必要なスキルを身につけるための研修や、社員食堂や休憩室、福利厚生施設などの利用についても、派遣先の正規雇用者との均等・均衡が確保されます。
ちなみに、テンプスタッフフォーラムでは独自に「慶弔手当」や「病児保育支援サービス」も整備しています!
これからもスタッフの皆さまが働きやすい環境づくりに努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
【こちらもあわせてお読みください】
「なんとなく不安…」を解消【2】福利厚生