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派遣のキホン

派遣のお仕事に残業はある? 残業代は出る?

2021.02.19
派遣のお仕事に残業はある? 残業代は出る?

「派遣スタッフは残業してもいいの?」
「もし残業したら、ちゃんと残業代は出るの?」
など、悩んだことはありませんか。
初めて派遣で働く多くの人が疑問に思うのが、残業に関するあれこれです。
今回は、派遣で働くならぜひ知っておきたい残業の扱いについて説明します。

【派遣スタッフの残業事情】

残業があるかないか、残業時間が長いか短いかは、派遣先によってまちまちです。
まったく残業のない会社もあれば、残業が多めのところもあります。
月末や年度末の繁忙期に限って残業が発生する、というケースもあります。

大切なのは、お仕事選びの際に残業に対する希望を明確にしておくことです。

残業は基本できない、という方もいらっしゃいますし、前もってわかっているなら対応できるという方もいらっしゃいます。
うやむやにしたまま就業スタートすると、後で困ってしまうことがあります。
紹介先の会社の残業事情については、私たちからもお伝えしますが、ご希望があればおっしゃってくださいね。

【派遣スタッフに残業代は出る?】

残業代は、正社員であろうと派遣スタッフであろうと、決められた割合で支払われます。
2020年4月に施行された「同一労働同一賃金」ルールにより、雇用形態に関係なく 同じ業務をおこなっているならば、同じ残業手当が支給されます。
いわゆるサービス残業はありませんので、安心してください。

【残業代の計算方法】

残業(時間外労働)については、労働基準法37条に割増賃金のルールが定められていて、1日8時間、週40時間の法定労働時時間を超える労働には、25%以上の割増賃金が支払われます。
また残業時間が22:00~5:00の深夜になると、+25%以上となり、合計で50%の割増賃金が支払われます。

時給1,500円の場合の残業代を計算してみると―
●残業には1,500×1.25=1,875円/時間の賃金が支払われます。
●残業時間が22:00~5:00の深夜になると、1,500×1.50=2,250円の賃金が支払われます。

少し複雑な話になりますが、労働基準法37条にかかる割増賃金が適用されるのは、あくまで「法定労働時間」を超える労働に対してです。会社独自で定めた所定労働時間があったとしても、残業の基準に用いられるのは法定労働時間の方です。1日で8時間を超えて働けば、それは残業と見なされます。
残業代の計算方法は、労働基準法37条の基準を「下限」として、雇用契約書に記載された方法で計算されます。深夜割増については、時間外労働が割増賃金の対象となる残業にあたるか否かを問わず、適用されます。

【自分の都合が合えばいつでも残業できるの?】

派遣という働き方は、派遣会社と派遣スタッフの間で雇用契約関係を結ぶので、派遣スタッフの給与は、残業代も含めて雇用主である派遣会社が支払います。
残業できるかどうか、といった労働条件も、派遣会社との雇用契約によって決まります。
つまり、自分の都合が良いというだけでは、残業はできません。

残業をするためには、「時間外労働・休日労働に関する協定」を結んでいることが必要です。
これは労働基準法第36条に規定されているため、一般に「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
雇用契約書に時間外労働・休日労働の記載があり、36協定の範囲内であれば残業は可能です。

【残業する場合は、派遣先の担当者に了解を得ましょう】

雇用契約上、残業ができるという方も、実際に残業をしなければならない状況になった場合は、必ず派遣先の担当者に伝えて了解を得ましょう。
何も言わずに勝手に残業をすると、後でトラブルになる可能性があります。
残業は雇用契約書に記載されている時間内でおさめることはもちろん、恒常的にならないよう気を付けましょう。

【こちらもあわせてお読みください】
あなたは定時派?残業派?派遣で働いた時の残業について

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