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知ってる?国が進める「ハラスメント撲滅月間」

2020.12.11
知ってる?国が進める「ハラスメント撲滅月間」

最近、○○ハラスメントという言葉をよく耳にするようになりました。

あまり知られていませんが、厚生労働省では12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
職場のハラスメントをなくし、みんなが気持ちよく働くことができる職場環境をつくろうということで、具体的には広報ポスターの作成・掲示、啓発動画の作成など集中的な広報・啓発活動を実施することとしています。

ここで職場のハラスメント対策の歴史を振り返ってみたいと思います。

まず、1999年4月に男女雇用均等法「女性労働者に対するセクシュアルハラスメント(セクハラ)防止のための配慮義務」がスタート。
その後2007年4月に「男女労働者に対するセクハラ防止の措置義務」に改正されました。
2017年1月には「マタニティハラスメント(マタハラ)防止の措置義務」が追加。
そして2020年6月には、男女雇用均等法のセクハラ防止対策の強化についても改正され、同時にパワハラ防止法も施行されました。

このように、ハラスメントのない職場環境を作るための法律が着々と整えられてきたわけです。

派遣スタッフとしてさまざまな職場で働くみなさんも、もし気になることがあれば、私たちコーディネーターや担当営業に何でも相談してくださいね。

さて、次回はなぜ12月がハラスメント撲滅月間になっているのかをお話ししますね。
実はそこには、特別な理由があるのです!


《参考:さまざまなハラスメントの定義まとめ》

□パワーハラスメント(関連する法律:労働政策総合推進法)
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう

□セクシュアルハラスメント(関連する法律:改正男女雇用機会均等法)
職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(対価型セクシュアルハラスメント)と、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(環境型セクシュアルハラスメント)がある

□マタニティハラスメント等(関連する法律:改正男女雇用機会均等法・改正育児・介護休業法)
職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されること

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